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労災特別加入のない一人親方も対象になるってどうゆうこと?

      2021/07/15

労災特別加入のない一人親方も対象になるってどうゆうこと?

労災の認定について風向きが変わってきています。
事業主とみなされる一人親方も状況により労災認定が下りてしまう?!って話です!

そもそも、
労災=労働災害
労災保険=労働者災害補償保険
つまりは読んで字のごとく、労働者のための補償制度という事です。

しかし、実態としては事業主(経営者・役員)であっても労災保険かけてもいいよ!
ってことで、労災特別加入という制度があり、任意加入による事業主の労災加入が特別に認められるという事で、一般的に労災の特別加入といいます。
※労働者の制度とはそもそも異なり、支払い条件も色々あります。

そんな特別加入をしていない一人親方も労災認定下りるってどうゆうこと?!
というのが今回のテーマです。

そもそもなんですが、建設業界では日当支払で雇用保険にも加入はしてないけど、毎日会社に出社し、会社の指示で現場に作業をしている方々って少なからずいませんか?

会社としては雇用関係にないという認識ですが、働いている本人や家族は会社に属していると考えているケースもあります。そのような方が万が一の労災事故等で労災申請した場合は労災認定が受理されるケースがあるという事です。

つまり何が言いたいかというと、
労災認定=会社責任がある(安全配慮義務が生じる)
という事なのです。

そのような会社責任=使用者賠償責任を現在の補償内容でカバーできているのか調べてみました。
AIG損保を例にとると、保険金をお支払いできない主な場合の記載には、
実は「労災保険に特別加入していない海外派遣者のケガ・病気」と記載があります。
普通、特別加入といえば一人親方が代表格にも関わらず、一人親方という記載がない?!
裏を返せば、
「労災保険の特別加入をし忘れた一人親方のケガ・病気でも使用者賠償責任の支払い対象になります!」
と読み替え出来てしますのです。

奥が深い…
ちょっと専門的な内容になってしまいましたが、
AIG損保の使用者賠償はやっぱり優秀というのが改めて理解できました。

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